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取引先の倒産に備えたい
中小企業倒産防止共済
特色
取引先企業の倒産の影響を受け、自社も倒産に追い込まれる連鎖倒産等の事態を未然に防ぐ共済が、「中小企業倒産防止共済」です。掛金を積み立てておき、取引先企業が倒産した場合には、積立額の10倍の範囲内で無担保・無保証人・無利子で共済金が貸し付けられます。
また共済金の貸付を受ける事態が生じない場合でも解約手当金の範囲内で事業資金の一時貸付が受けられます。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者
掛金
- 毎月の掛金は、最低5,000円から最高200,000円まで、5,000円きざみで自由に選べます。
- 加入後、増減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です。)
- 掛金は、総額が最高800万円になるまで積み立てられます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛け止めもできます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付
加入後6カ月を経過して、加入者の取引先が倒産し、売掛金や受取手形等の回収が困難になった場合、8,000万円の範囲内で掛金の10倍に相当する額、または被害額のいずれか少ない額の共済金が貸付られます。
取引企業の倒産とは・・・
- 破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申し立てがなされた場合。
- 手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合。
- 私的整理(一定の条件を満たすもの)について弁護士等から支払停止の通知があった場合。
このいずれかの事態が生じることをいいます。また、共済金請求時に加入者が、中小企業に核当しない場合や加入者自らがすでに倒産または倒産に準ずる事態にある場合は、貸付が受けられません。
※尚、貸付を受けた場合、貸付金の1/10が共済掛金から控除されます。
返済
償還期間は、5年~7年(据置期間6カ月を含む)で貸付元金について毎月均等償還。
貸付額 | 償還期間 |
---|---|
5,000万円未満 | 5年 |
5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 |
6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 |
※詳細は中小機構ホームページをご覧ください。
【お問合せ先】経営支援課
損害賠償請求に備えたい
ビジネス総合保険
賠償責任(PL、リコール、情報漏洩、サイバー、施設、業務遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
スケールメリットを活かし、保険料は個別加入より割安です。
【お問合せ先】総務課
従業員の健康と保障に備えたい
休業補償プラン
国内外・業務内外を問わず、病気やケガにより就業不能(入院または通院・自宅療養で医師の治療を受けていることにより、業務に全く従事できない状態)になった場合に、保険金が支払われる制度です。
補償期間は1年で、スケールメリットを活かし、保険料は個別加入より割安です。
【お問合せ先】総務課
労働災害補償制度
政府労災を補完する労災上乗せ制度です。一般で加入される場合と比べ、保険料は団体割引等で割安です。
従業員が業務上災害または、通勤災害にあった場合、政府労災保険に上乗せして保険金をお支払いします。
会員各社の業種及び平均被用者数もとに契約し、被用者の記名は必要ありません。また法人が負担した保険料は全額損金処理、個人事業主が負担した保険料は全額必要経費として処理できます。
【お問合せ先】総務課
中小企業退職金共済
従業員の退職金制度をもつことが困難な中小企業のための国の退職金制度です。法律に基づいて運営されているので、安全・確実・有利です。また、加入後の面倒な手続きや事務処理もなく管理が簡単です。
掛金は月額5,000円~30,000円までの範囲内で選択でき、一部が国から助成されます。掛金の税法上の取扱いは法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
※詳細は、中退共本部ホームページをご覧ください。
【お問合せ先】経営支援課
生活習慣病健診
専門の健診機関に委託し、会員事業所の皆様の健康管理をサポートしています。労働安全衛生規則に定められた定期健康診断を兼ねた生活習慣病健診のほか、大腸がん検査、胃がん検査、肺がん検査・糖尿病検査のオプション検査など、充実した健診をお得な会員料金で提供しています。
春季巡回健診のご案内(令和6年度は終了しました)
第1回集合健診のご案内(令和6年度は終了しました)
秋季巡回健診のご案内(令和6年度は終了しました)
第2回集合健診のご案内(令和6年度は終了しました)
【お問合せ先】総務課
PET/CTがん検診
詳細についてはこちらをご覧ください。
【お問合せ先】総務課
事業主の退職時に備えたい
小規模企業共済
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。
加入資格は常時使用する従業員数が20名以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5名以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員。
掛金は月額1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で選択。
共済金は退職所得扱いまたは公的年金などの雑所得扱いとなり、課税上優遇されています。
※詳細は中小機構ホームページをご覧ください。
【お問合せ先】経営支援課
大阪府火災共済協同組合
詳細についてはこちらをご覧ください。